離婚時の公正証書 証書の内容や私の作成方法 体験談
離婚する時に作成する公正証書は、お金を出して弁護士や司法書士に作成してもらう方法と、公証人と打ち合わせをして作成する方法があります。公証人と打ち合わせをして作成する方法が一番安いです。しかし、公証人は法的に間違いがないかに焦点をおいているので、出来上がった将来強制執行をかける際に、内容として不十分であることがある可能性もあります。今回、3年前に離婚した私が、作成した方法を参考程度ではあると思いますが、経験談としてお伝えします。
離婚の公正証書 作成方法 証書の内容について
下記は、必ず必要だと言われています、
・協議離婚するという事実
・子供の親権者及び監護者
・面会交流の頻度(制限があるのか。月に何回なのか。時間はどの程度なのかなど。面会は、養育費に左右されない。法律上、養育費を払わなくても面会できる権利はある)
・養育費(いつまで支払うのか。途中で要り様になったら、増額できる話し合いを持つことが出来る事の記載)
・財産分与(預貯金や住宅や車や家財、将来の退職金も含まれる)
・住宅ローンなどの保証人問題
・慰謝料
・年金分割
・保険受け取り人(死亡した場合は、養育費がなくなるため、子供が保険金を受け取れるようにする等)
・支払いが遅れた場合の強制執行認諾条項(〇か月で差し押さえしますよ。という内容)
離婚の公正証書 作成方法 市の無料相談を利用
私は、インターネット上の見本などを調べ、それを用いて原案として自分で作成しました。公証人にみてもらう前に、市の無料法律相談に行き、内容に不備がないか見てもらいました。市の無料法律相談は、色々な分野の弁護士が来ます。離婚専門に当たらない事がほとんどだと思います。そこで、色々調べて、自分が不安に思っていること、つまりは解決したい事を伝えました。また、30分しかないので、時間短縮のため、簡潔に今回の目的を伝えました。原案をみて欲しいこと、質問項目について知りたいという事です。まず全体を読んでもらって、この文書で強制執行出来るかの確認を行いました。質問に対しては、こちらで説明するより、読む方が早いので、不明な点に対してだけ答えて、私の欲しい答えを貰えば、時間短縮できます。弁護士は頭が良いですから(๑>◡<๑) 私が住んでいる市では3回まで無料相談が使えたので、すべて利用させてもらいました。そして、出来た文章を公証役場の公証人に見てもらい公正証書を作ってもらいました。そこでも、強制執行できるかについて確認しました。大きな問題なく、その内容で証書を作成することになりました。
ちなみに、私の不安は、将来、彼に子供が出来なかった場合、うちのチビ助に家を継ぐ話が出るのではないか。という事でした。そこで、財産はいらないので(面会制限はないけど)家とは縁を切るという内容を公正証書の原案に入れていたら、「これを入れても、元夫が死亡した場合、財産相続の話が出ます。後を継ぎたくないなら、すべて断れば良いだけです」と、言われました。
まとめ
強制執行できる公正証書は重要です。作っている時は、こんな事しなくちゃ払ってくれないのかと、悲しくもなりますが、お互いに離婚する際の取り決め事項を確認する意味があり、相手にとっては払わなきゃという思いや義務感が強くなると思います。ご自分にとっても、安心感につながります。また、お子様にとって、親権をとらなかった親が自分の為に毎月一生懸命働いてお金を送ってくれているという事実は、愛情と受け取れると思います。また、毎月交流的なものがある中で、お子様の事を忘れない存在にしてくれるのではないでしょうか。ぜひ、良い方向に考えて、将来争いがないようにしておきたいですね(#^.^#)
離婚時の公正証書 作成する人や費用 公証役場での手続きの流れや費用