離婚時の公正証書 作成方法 作成に必要な内容 私の場合の実例
離婚が決まり、公正証書を作成するにあたり、どんな内容なのか、何を決めればいいのかなど、考えておられる方のために、私が離婚する時に作成した公正証書ですが、ご参考になればと思い載せてみました。
私の公正証書 実例
以下、実際の文面を載せています。長くなる部分は、以前に書いた詳細の記事がありますので、そこに全文載せています。
離婚給付等契約公正証書
本公証人は、当事者のにより、次お法律行為に関する陳述の趣旨を録取して、この証書を作成する。
第1条(離婚の合意等)
夫 困田太郎(以下、「甲」という)と妻 困田gajyumaro(以下、「乙」)という)は、本日、協議離婚すること(以下、「本件離婚」という)及びその届では甲において速やかにこれを行うことを合意し、かつ、本件離婚に伴う給付等について、次のとおり合意した。
( 一一)?私は、ここに離婚後の姓を載せたのですが、不要とのことでした。(#^.^#)
第2条 (親権及び監護権)
甲乙間の未成年の長男 チビ助(平成24年〇月〇日生まれ、以下、「丙」という)の親権者及び監護権者を乙と定める。
( 一一)?詳細はこちら 離婚時の親権と監護権 決め方 公正証書への記載方法 私の場合の実例
第3条 (養育費)
甲は、乙に対して、丙の養育費として、平成〇年〇月から平成〇年〇月まで、毎月末日限り、1か月金3万円づつの支払い義務があることを認め、これを乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。長いので、以下はこちらにあります。 離婚時の養育費 相場や決め方 公正証書への記載方法の私の実例
第4条 (慰謝料)
甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金100万円の支払義務があることを認め、これを100回に分割して、平成〇年〇月から平成〇年〇月まで、毎月末日限り金1万円づつを乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。長いので、以下はこちらにあります。離婚時の養育費 相場や決め方 公正証書への記載方法の私の実例
第5条(債務承認弁済)
甲は乙に対し、婚姻期間中に甲が乙から借り受けた金〇万円の債務を負担していることを承認し、これを、次項に伴い弁済することを約し、乙はこれを承諾した。 ( 一一)長いので割愛します。通常、これは入りませんので( 一一)
第6条(子供との面会交流)
乙は、甲に対し、丙との面会交流を認める。その方法は、特別な事情のない限り原則として次のとおりとする。
1)面会は制限しない。日時、場所、方法等については、丙の福祉を尊重して、甲と乙とで事前に協議して定める。
2)面会時は、事前に甲は乙に連絡する。
第7条(連帯保証人)
連帯保証人 困田母(以下、「丁」という)は、本契約に基づく甲の債務を保証し、甲と連帯して債務を履行することを約した。ただし、その連帯保証期間は、丁が生存する期間に限るものとする。
( 一一)この項目は、彼だけでは不安だったので付け足しました。公正証書のみで、強制執行できますが、この連帯保証人があることで、さらに支払ってくれるアップ!また、息子である元だんな様は、母に対して迷惑をかける事はしないと思うだろうという精神的枷の意味があります
第8条(通知義務)
甲又は乙において、次の事由が生じたときは、直ちに相手方に対し書面により通知する。乙が指定口座を変更したときは、乙は、直ちに甲に対し書面により通知する。
1)住所、勤務先、連絡先を変更したとき
2)再婚したとき
第9条(清算条項)
甲及び乙は、本件離婚に関する問題については、以上をもってすべて解決したものとし、今後、慰謝料、扶養的財産分与等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。
また甲及び乙は、本公正証書に定めるほか何らかの債権債務のないことを相互に確認する。
第10条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、乙の住所地を管轄する裁判所とすることに合意した。
( 一一)? 裁判管轄を決めることにより、相手の住所地まで出向く必要がなくなります。
第11条(強制執行認諾)
甲及び丁は、本契約による金銭債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
以上
( 一一)ここが重要ですね!!この強制執行に関するものがないと、強制執行できません。
公正証書 上記以外でもあった方が良い項目
上記は、私のものです(*ノωノ)
以下の項目もあった方が良いですよ。
■扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、通常は、妻が別れた後に自立するまでの生活費の事を言います。仕事を持っている場合には、不要となります。
■生命保険
元だんな様が、お亡くなりになった場合、養育費を支払ってくれる方はいなくなります。生命保険にかけている方は、ぜひ公正証書に記しておくと良いと思います。うちは、保険なかったので、、出来ませんでした。
■年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦で支払った年金掛け金(厚生年金など)の、割合を決めるということです。通常、50%づつになります。通常は、収入が多い方が、たくさん払っています。たくさん払えば、将来年金もたくさんもらえます。夫婦でいれば、夫のものは妻のもの。妻のものは、夫のもの。って感じで、同じお財布に入ってくるので、多くても少なくても問題ありません。が、離婚すると、そうはなりません。どちらかが多くもらう事になります。これを。「婚姻期間中は持ちつ持たれつ(例えば、夫は仕事、妻は家事)で頑張ったんだから、半分こにしましょう。」という事を決めるのが、年金分割です。うちは、私が損するので、しませんでした。
ちなみに、離婚した日から2年以内に申し込みをする必要があるようです。
まとめ
公正証書と聞くと、難しそうって思いますが、内容を1項目づつみると、そうでもありません。離婚するとなっても、すぐには難しいです。その間に公正証書を作って将来に備えましょう。必ず、強い味方になります(#^.^#) 長文で、読みづらい箇所がありましたら、すみませんです(*ノωノ)