はじめてのiDeCo 注意点 受け取り方による控除の違いや受け取り時期
2019/01/25
iDeCoを検討している方! 今にも始めようとしている方!
60歳過ぎてからの受取時の税制優遇がご自分にどの程度当てはまるか、考えてみたことありますか?
イデコの説明に「受取時に控除があるのでお得!」と書いてあります。が、場合により、税制優遇がそうでもない場合があります。今回は、受取時の税制優遇についてまとめてみました。得する生き方!大事です。
iDeCoの受け取り方と控除の違い
受取時の控除とは、その金額以内であれば、税金がかからない!!という素晴らしい制度です。裏を返せば、控除の金額を超えてしまうと、税金がかかる( ̄ー ̄)という事です。
「退職金控除」を利用
「年金控除」を利用
この場合、最低5年~最長20年の間で受け取らなければいけません。最低5年というのは、「分割」を選んだら最低でも5年間は分割を続けなくてはいけないという事です。5年経てば、残りは一括で受け取る事が可能です。また、最長20年というのは、長くても20年間しかもらえないという事です。20年以上に渡ってもらい続ける事は出来ません。
部分的に一括で受け取り、その後年金で受け取る方法もあります。その場合は、大きな金額を受け取る時に「退職金控除」を利用して、その後の分割時には「年金控除」を利用することになります。
では、実際にどれくらいの金額が控除となるのか?次の項目で説明します。
iDeCo 一括で受け取り 退職金控除
退職金控除は、勤続年数により変わります。以下は退職金控除額の計算式です。勤続年数の端数は繰り上げです。10年2か月なら11年となります。
勤続年数20年以下
40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
勤続年数20年以上
800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
※障害者になった事が原因の退職は、100万円追加されます。
勤続年数とは、ここではiDeCoを続けた年数になります。上記金額までの額なら、税金はかかりません。
もう一つ重要な事があります。
勤めている会社の退職金もある場合は、それも退職金控除の適応です。同年に貰うのか?違う年に貰うのかでも、控除の金額が変わってきます!!
この計算が、結構複雑です。
同年に貰う場合、会社かiDeCoか長く続けた方の年数を勤続年数として計算します。足すわけではなく、長い方を適応させるので、退職金+iDeCoの一時金となると、金額が大きくなってしまい、控除額以上となり、税金が発生する場合があります。
控除外にかかる税金は、次の計算式となります。
課税金額=(収入:退職金+iDeCoの一時金 - 退職所得控除額)÷2です。
これは、国税庁のものです。
課税金額によって課税率が違います。そこにかかる控除もあります。(申告書が必要です)
もう少し詳しく説明↓
はじめてのiDeCo 受け取りを一時金にする場合 デメリットも!!
iDeCo 分割して受け取る場合 年金控除
年金で受け取る場合は「年金控除」が適応となります。
60~65歳 70万円/年
65歳以上 120万円/年 まで非課税です。
国からの年金と、iDeCoの年金を足した状態での控除となります。年金額が高い方は、結局のところ税金がかかる結果となります"(-""-)"
こちらも、国税庁からの抜粋です。
こちらの計算で得られた金額から基礎控除の38万円(扶養者がいる場合は、配偶者控除として48万円追加で控除になる事もあります)を引きます。その金額に、下記の所得税がかかります。
こちらに具体例を載せた記事を書いています。iDeCo 受け取りを年金にした場合のメリットと税金
iDeCo 受け取れる年齢
iDeCoで積立てたお金は、60歳から受け取ることが出来ます。
(10年間iDeCoを運用していない方は、もらえる時期が遅れます。こちらをどうぞiDeCoデメリットと対策)
受け取り開始は、60歳から70歳までに開始しなくてはいけません。
終わりに
今回は、計算とかちょっと大変でしたね(#^.^#)
でも、将来の事を考えると、すっごく大事です!!しっかり計算してみて、どうiDeCoを活用するかを考えましょう(#^.^#)!!