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iDeCo 一括で給付金をもらう 同年に退職金がある場合の税金 

2019/01/29

iDeCoは給付金の受取時に「退職金控除」が使えます。同時にもらうのか?同年にもらうのか?違う年にもらうのか?で、控除額が違ってきます。
今回は、違う年に会社の退職金とiDeCoの給付金を受け取る場合の税金について、例題を出しながら、まとめてみました。
※国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm)と税務局、イデコ担当者からの情報を元に作成しています。

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例題紹介

A社の勤続期間とiDeCoの加入期間、それぞれの退職金と受取金を載せています。
新 同年にもらう

※A社へは「受給に関する申告書」の提出が必要です。
イデコへは、「受給に関する申告書」とA社から交付を受ける退職所得の源泉徴収票の提出が必要です。
これらを提出しないと、控除が受けられません。通常の税率となります。
会社であれば、大抵事務の方がきちんとしてくれますよ(#^.^#)

退職金控除について

イデコでは、一括で給付金をもらう時、退職金控除が利用できます。基本の計算式を載せておきます。

退職金控除
勤続年数20年以下 40万円×勤続年数
勤続年数20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20)
課税所得の求め方
課税所得=(退職金-退職金控除)÷2 税金の求め方
課税所得に応じて税率が違います。

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A社退職時の税金

A社の勤続年数は9年です。
9年の場合の退職金控除額は、
40万円×9年=360万円

課税所得は、
(収入500万円-控除360万円)÷2=70万円

課税所得70万円の税率は、5%で控除は0円なので、
70万円×5%=35000円

つまり、
A社で退職金をもらった時の税金は、35000円となります。

iDeCoで給付金をもらう時の税金

A社とイデコは重複していますので、2つを合わせた最長期間からA社を差し引くと考えると、分かりやすいです。

最長期間(A社とイデコ)は、9年4カ月となります。端数は切り上げなので、10年と考えます。
最長期間の控除額は、
40万円×10年=400万円

最長期間(A社とイデコ)の課税所得は、
(収入:A社500万円+イデコ180万円-控除:400万円)÷2=140万円

課税所得140万円にかかる税率は5%で控除は0円なので、
140万円×5%=7万円

【結論】
A社とイデコの総所得にかかる税金は、7万円。先にA社で35000円払っているので、今回、イデコで給付金をもらった時の税金は、差し引いた35000円となります。

終わりに

単体でイデコの給付金を受けた場合の、控除額は40万円×9年=360万円となります。すうすると、税金は控除内なので0円となりそうですが、そうではないんですね。。ここが辛いところです。退職金も多くて、イデコも多いとなると、結構な金額の税金を支払うことにもなりかねません。得にならない人もいます。退職金控除ではなく、同等の控除を単体で作って欲しい!!というのが、私の考えです。掛金で控除が受けられますが、元々は自分達で掛けていたお金です。ここも、気になります(+o+)

デメリットの章をご参照ください。
はじめてのiDeCo一括での給付金受け取り 同時に退職金もある場合 デメリットも!!

iDeCo 給付金の一括受け取り 過去14年以内に退職金の受け取りがある場合は要注意!

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