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iDeCo 給付金の一括受け取り 過去14年以内に退職金の受け取りがある場合は要注意!

2019/02/01

iDeCoは給付金の受取時に「退職金控除」が使えます。会社などに勤めていた方は、退職金とイデコの給付金を同時にもらうのか?同年の違う月にもらうのか?違う年にもらうのか?で、控除額が違ってきます。これは、iDeCoの給付金をもらう時、過去14年以内に退職金を受け取り、会社での働いていた時期とイデコの加入期間が重複すると控除額が減ります!!
今回、控除額はどの程度になるのか?について、例題を出して初心者の方でもわかるようにまとめてみました。
※国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/

taxanswer

/gensen/2735.htm)と税務局、イデコ担当者からの情報を元に作成しています。

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例題紹介

A社 平成元年3月~平成22年7月(21年5カ月)
イデコ 平成16年7月~平成25年4月(8年10カ月)
重複期間 平成16年7月~平成22年7月(6年1か月)
 退職金やイデコの受取金は設定していません。

イデコ 14年以内

退職金控除の基本

まず、基本の計算式を載せておきます。

退職金控除
勤続年数20年以下 40万円×勤続年数
勤続年数20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20)
課税所得の求め方
課税所得=(退職金-退職金控除)÷2
税金の求め方
課税所得に応じて税率が違います。

前年以前過去14年以内に退職金をもらっている場合の控除について

まず、会社等の退職金を前年以前14年以内にもらっている場合、単純に退職金控除の計算で得られた額は適応されません。会社等とイデコの重複した期間の控除額を差し引いて計算することになります。ちなみに、会社と会社であれば、4年となっています。(いいですよね。イデコもそれくらいならいいのに!!って思います)イデコの場合は、14年と決まっているのです(+o+)

計算方法は、
1、個々の退職金控除額を求める
・A社での退職金控除金額
・イデコでの退職金控除金額

2、A社の退職金とA社の退職金控除額の控除過不足額の有無に応じて計算
ここの部分が、ちょっとややこしいです。 過不足の有無に応じて計算が違ってきます。

実際の計算

A社には、21年4か月勤めていました。切り上げで計算するので、勤続年数22年となります。
A社の退職金控除額は、
800万円+70万円×(22-20)=940万円

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同様に、
イデコの退職金控除額は、
40万円×(8年9カ月→9年)=360万円

ここで、A社の退職金が退職金控除額より多かったか?少なかったか?で控除額の計算が変わります!!

【退職金>退職金控除額】
退職金の方が多かったという事は、A社を退職した時の退職金控除枠は、すべて使い切ったという事になります。(控除額から外れた金額については、税金を支払っていることになります)この場合は、イデコに加入したH16年7月から、A社を退職したH22年7月までの重複期間:6年1か月の分の控除額を、イデコの控除額から差し引いて考えます。重複期間の端数は切り捨てとなるので、6年で計算します。
重複期間の控除額
40万円×6年=240万円

イデコの控除額360万円-重複期間の控除額240万円=120万円

つまり、今回の事例では、イデコの給付金を一括で受け取る時は、120万円の控除額になるということです。

【退職金<退職金控除額】
退職金の方が少ないという事は、A社を退職した時の退職金控除額枠を使い切っていないという事になります。この使い切っていない分が、今回、イデコの給付金を受け取る時に利用できると考えます。とはいえ、単純に、使っていない控除分を足すわけではありません。

A社で使った退職金控除が、何年分の控除額になるか?という風に考えます。
基本式
控除額=800万円+70万円×(継続年数-20)

控除額のところに退職金を入れると、継続年数が得られます。
簡単式に当てはめると、
20年+(退職金-800万円)÷70万円 となります。端数は切り捨てです。

ここは、ちょっとややこしいので、具体例で考えましょう。
退職金が900万円だったとすると、
20年+(900-800万円)÷70万円=21.3
端数は切り捨てであるため、21年となります。A社は勤続年数22年で計算していますが、退職金が少なかったので、21年分の退職金控除しか使用していないということになります。A社には平成元年3月から務めているので、本当は平成22年7月まで勤めていますが、今回の計算上、平成22年2月まで務めた事になります。

そうすると、元々重複期間は、6年1か月だったものが、5年8カ月となります。この場合の端数は、切り捨てで考えるので、
この時の控除は、40万円×5年=200万円

iDeCo受け取り時の退職金控除から、A社との重複期間の控除を差し引くと、
360万円-200万円=160万円

つまり、A社での退職金が900万円だったと仮定した場合、160万円の控除枠が利用できるということになります。

最後に

今回の計算は、ちょっと ややこしや~(+o+)でしたね。
普通の会社同士の場合は、過去4年内で退職金が発生した場合に、重複期間が差し引かれますが、、イデコは、積み立て時に控除を受けているためか、過去14年の期間が適応になります。ちょっと長い"(-""-)"ですね。この期間で損しちゃいます。損しない受け取り方をしたいですね(#^.^#)

iDeCo 受け取りを年金にした場合のメリットと税金  デメリットも考える

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