iDeCo 給付金の一括受け取り時の控除額 他社の退職金がある場合 勤続年数と重複期間による違い
自分で作る老後の年金であるイデコでは、退職金控除を使って、一括で給付金を受け取ることが出来ます。退職金控除は、結構大きな控除です(#^.^#) この控除が使えることは、イデコの大きな特徴となっています。しかし、他の会社の退職金の受け取りが過去14年の間に重複している場合、控除額が減ります(+o+) 今回は、会社の勤続年数と重複期間による控除額の違いについてまとめました。
A社に勤めながら、iDeCoにも加入しているという設定で説明していきます。
A社の勤続期間中にiDeCoに加入した場合
【A社の退職金をもらってから14年以内にiDeCoの給付金を一括で受け取る場合】
ここでいう14年とは、前年以前14年です。今年が平成30年だとすると、平成15年を含みます。
イデコで受け取る時に、A社との重複期間の控除額が差し引かれます。計算が、少し面倒です。
詳細はこちらにあります。
iDeCo 給付金の一括受け取り 過去14年以内に退職金の受け取りがある場合は要注意!
【A社の退職金をもらってから15年以上経過してiDeCoの給付金を一括で受け取る場合】
安心してください!!
・A社の勤続年数での退職金控除
・イデコの加入期間での退職金控除
両方とも丸々利用できます!!
A社に勤務していた期間とiDeCo加入期間の重複がない場合
【A社の退職金をもらってから14年以内にiDeCoの給付金を一括で受け取る場合】
重複していないけど、14年以内にお金を受け取る場合、「重複していないけど、14年以内だし大丈夫かなぁ」と心配になる方もいるかもしれませんね。
こちらも、大丈夫です。
・A社の勤続年数での退職金控除
・イデコの加入期間での退職金控除
両方とも丸々利用できます!!
【A社の退職金をもらってから15年以上経過してイデコの給付金を一括で受け取る場合】
こちらは、想像つくと思いますが、こちらは、全く問題ないですね(#^.^#)
・A社の勤続年数での退職金控除
・イデコの加入期間での退職金控除
両方とも丸々利用できます!!
最後に
今回、パターン別にまとめてみました。まとめてしまうと簡単ですが、国税庁のホームページには、「前年以前14年以内に重複がある場合~~」と記載があります。私、心配性なので、色々なパターンで調べちゃいました。おかげで、安心できました(#^.^#)
すこしでも、皆様のお役にたてると嬉しいです。
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